金子証券印刷株式会社:少人数私募債

少人数私募債を発行する際にはご依頼ください。

少人数私募債の印刷をいたします。

少人数私募債の印刷

当社は少人数私募債の印刷において白紙から地紋・枠刷り・社章・印鑑類・社債権者名・記号番号等全てを印刷し、完成品を納品いたします。

証券の紙質は丈夫で変質のおそれがないものであることが必要です。当社の製品は特製の和紙(局紙)を使用しております。
偽造防止の透かしをすき入れすることも可能です。透かしは貴社名又はロゴマークが入る特別注文を少ない枚数からでもお受けいたします。

少人数私募債の見本

以下1枚は利札の無いタイプです。

枠柄・枠色を替える事ができます。サンプルは藍色となります。

利札の無いタイプ

以下1枚は償還期限3年利札付きの見本となります。

少人数私募債の印刷見本

少人数私募債の発行

一定の条件を満たせば、届出(有価証券届出書・発行登録書・発行登録追補書類・目論見書等)は不要です。

条件

1.会社であること。
会社法の施行で、有限会社(特例有限会社という。)合同会社、合名会社、合資会社も発行できるようになりました。

2.人数・資格制限
募集対象者は50人未満。ただし、引受人資格:金融機関(適確機関投資家)は不可。

3.発行総額
1億円未満

4.社債1口の最低額
発行総額の50分の1よりも大きいこと。(例、5000万円の場合100万円を超える額)
また、1口の額が複数の場合は、最低額の整数倍であること。

社債券の記載事項

(社債券の記載事項)
会社法第697条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 社債発行会社の商号

二 当該社債券に係る社債の金額

三 当該社債券に係る社債の種類

2 社債券には、利札を付することができる。

発注について

※御注文の際は取締役会決議の日及び社債の要項(ウラ面に印刷)をお知らせ下さい。

社判及び代表印、ロゴマーク等を郵送願います。またはご連絡頂ければお伺い致します。