株券記載事項
会社の商号(法定記載事項)
原則として登記と同一の商号を正確に記載する。
平成14年11月1日からローマ字表記も認められています。
会社の成立年月日
会社の設立登記の日を記載します。
会社の商号とともに発行会社の同一性を認識するため。
会社を特定する上で有用な記載事項---全国株懇連合会理事会(平成18年4月14日)
株券の発行年月日
株券をいつ発行したかを明らかにする。
西暦、元号のどちらでも可能ですが、元号のほうが一般的です。
印紙税課税の基準となる。---全国株懇連合会理事会(平成18年4月14日)
株式の譲渡制限(法定記載事項)
株式の譲渡制限の内容を記載する。
株式の数(法定記載事項)
1株とか10株を記載する。
株券の番号(法定記載事項)
株券を特定するために必要な記載事項です。
株券の番号は自由に決めることができますが管理上記号と番号の組み合わせで構成する。
株主の氏名
株券に表示する株主氏名は、当用漢字の簡易字体の一般化にともない、
これを使用する。変体仮名については、ひらがなを用いる。
法人株主の名称には代表者の氏名を記載しないで法人名だけとする。
株主名簿に登録されているか、事務処理上意義がある。---全国株懇連合会理事会(平成18年4月14日)
代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)の署名または記名および押印(法定記載事項)
署名(自署)または記名(ゴム印等)印鑑は通常は会社実印が多いが、別の専用印でも有効です。
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