「株券、出資証券若しくは社債券又は証券投資信託若しくは貸付信託の受益証券」は、印紙税法 別表の第一 4号文書となります。

【税額】発行価額 1通につき
500万円以下のもの 200円
500万円を超え1,000万円以下のもの 1,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの 2,000円
5,000万円を超え1億円以下のもの 1万円
1億円を超えるもの 2万円

株券の場合、額面株式が廃止され(平成13年法律79号)すべて無額面株式となりました。これに伴い券面金額が表示されておりません。

株券に対して税印押なつを受けようとする場合には、株券の発行価額が明らかとなる書類(新株式発行に関する取締役会の決議公告の写しなど)を提示してください。---国税庁

納付方法

1.税印

一般的な方法、税印押捺機のある税務署で納付すると、印影(エンポス−スタンプ直径40mm)が押される。

申請書と共に法人課税部門(間接諸税担当)に提出。

2.印紙税納付計器

印紙税納付計器を設置するときは、所轄税務署の承認が必要です。文書には赤色インキで押印される。

手形発行の際、印紙はり付けに代えて使用している場合が多い。

3.書式表示(申告承認)

特定の日に多量に作成されるものを対象にしており、(印紙税法第11条第1項2号)作成地の所轄税務署の承認を受け、15mm以上×17mm以上の印刷による表示をする。申請には、文書ひな形一部を貼付。なお、作成数量がきん少であると認められた場合は不承認となります。(印紙税法基本通達第84条4号)

4.印紙はり付け

少量の場合。収入印紙のはり付け場所は券面の表・裏どちらでもかまいません。

収入印紙の押印は、消印といいます。これは収入印紙の再使用を防ぐ為に必要とするもので、文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に消します(印紙税法第8条2項)。その方法は自己又はその代理人、使用人その他の従業員の印章又は署名で消します(印紙税法施行令第5条)。

なお、法的には印紙税と文書の有効性は何ら関係ありません。

過怠税  印紙税法20条(過怠税の徴収)抜粋

……所轄税務署長は……当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。